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2002年5月16日 施行
2005年5月12日 一部改訂
2009年7月30日 一部改訂
2011年7月13日 一部改訂
2013年8月11日 一部改訂
2019年9月10日 一部改訂
(PDF版はこちら)


メーリングリスト利用規約

第1章 総則
 
(名称)
 
第1条
 1) 本会は日本神経生理検査研究会と称する.
  
(事務局)
 
第2条
 
1) 本会の事務局は事務局長の所属施設もって事務局とする.

第2章 目的および事業
 
(目的)
 
第3条
 
1) 本会は神経生理学的検査,および,これに関連する機能検査や画像検査についての研究,
   
学習および技術の向上,研磨,教育を目的とする.
 
(事業)
 
第4条
 
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う.
 
1) 年次勉強会,展示会など
 
2) 技術講習会
 
3) その他必要な事業

第3章 会員
 
(種別)
 
第5条
 
会員の種別は以下の通りとする.
 
1)正会員
 本会の目的に賛同協力する臨床検査技師および技術者.
 
但し,技術者とは神経生理検査に従事または関連する業務についている者とする.
 
2)特別会員
 
本会のために特別な功績がある者で,評議員会で選ばれ,総会で承認された者とする.
 
特別会員は年会費を免除する.
 
(入会)
 
第6条
 
1)会員になろうとする者は所定の用紙に必要事項を記入し,第7条に定める会費(当該年度会費と入会金)を添えて
 本会事務局もしくは地区代表者に申し込むものとする.
  
注)所定の用紙とは,別に事務局で作成した用紙(紙および電子媒体)示す.ホームページ参照のこと.
 
(会費)
 
第7条
 
本会の会費は次の通りとする.
 
1) 正会員は,1,000円/1年とし,前納制をとる。(入会時もしくは年度末徴収)
 
2) 入会初年度に限り入会金として,1,000円を徴収する.
 
3) 既納の会費はいかなる理由があってもこれを返納しない.
 
4) 会費の変更は評議員会で承認され,総会で議決する.
 
(資格および権利)
 
第8条 
 
1) 正会員は年次研究会で業績を発表することができる.
 
2) 正会員は本会企画事業の優先的な参加資格をもつ.
 
3) 正会員は本会運営の神経生理検査メーリングリストに入会する資格をもつ.
 
(資格の喪失・退会および除名)
 
第9条  
 
会員は次の場合にその資格を失うものとする.
 
1) 退会の希望を本会事務局へ届けたとき
 
2) 会費を引き続き2年以上滞納したとき
 
3) 本会の名誉を著しく傷つけ,またはその目的に反する行為があったとき

第4章 役員
 
(役員)
 
第10条 
 
1) 本会は次の役員を置く.
 
会長 1名
 
副会長 若干名
 
事務局長1名および事務局員 若干名
 
会計 1名
 
支部長(各支部) 若干名
 
評議員 若干名
 
監査 若干名
 
顧問 若干名
 
2) 会長は執行部会にて協議し評議員会の審議検討後、総会にて信任されること.
 
3) 会長は副会長,事務局長,事務局員,会計を任命する.
 
4) 執行部役員は,会長,副会長,事務局長,事務局員,会計とし本会の会務を分担し執行する.
 
5) 監査および顧問は会長が任命し,執行部会にオブザーバーとして参加し議決権はないが
   
情報や意見を述べることができる.
 
(会長の選出)
 
第11条
 
会長は評議員会の議を経て選出された後,総会において承認されるものとする.
 
(評議員会)
 
第12条
 
1) 評議員は正会員の中より選出し,総会の承認を得たのち,会長が委嘱する.
 
2) 評議員は評議員会において本会の事業の企画・運営についての審議をする.
 
3) 評議員会は会長が召集し,会長の諮問に応えるものとする.
  
会は原則として年一回開催される.ただし,会長が必要と認めた場合は臨時に開催できる.
 
4) 評議委員会は評議員の三分の二以上の参加をもって成立する.
 
5)評議員会の議長は,会長,副会長または会長の任命者が務める.
 
6)評議員会の議事は出席者の過半数をもって決し,賛否同数の場合議長の決するところとなる.
 
7)評議員会は原則として,執行部および各支部長により構成され,会長が会に対して必要と認めた若干名が加わる.
 
(支部長)
 
第13条
 
1)支部長は会長の命に正会員から選出され委嘱される.
 
2)担当支部の会員動態を把握し,入会退会の窓口となり,担当支部の連絡責任者とする.
 
(役員の任期)
 
第14条 
 
1) 役員の任期は3年とする.但し,重任や再任を妨げない.また重任は2期までとする. 第10条
 
第5章 総会
 (総会)
 
第15条 
 
1) 総会の議長は,執行部より選出する.
 
第16条
 
1) 通常総会は年一回,会長が召集する.
 
2) 臨時総会は評議員会の議決により,会長が召集する.
 
3) 通常総会および臨時総会はFAXやインターネットなどの電子媒体を主とした通信手段を使って行うことができる.
 
4) 議長に対し,正会員の10分の1以上から,会議に付議すべき事項と理由を記載した書面をもって総会の開催を
    請求されたとき,会長はすみやかに臨時総会を召集しなければならない.
 
第17条 
 
1) 総会は次の事項を議決する.
 
2) 事業報告および収支決算
 
3) 事業計画および収支予算
 
4) 会則の変更
 
5) 会長,役員,評議員の承認
 
6) その他,評議員会において必要と認められた事項
 
第18条 
 
1) 総会は正会員の10分の1以上の出席がなければその議事を開き,議決することができない.
 但し,当該事項につき,WEB参加投票もしくは委任状(書面もしくはFAXもしくはPDFや電子メールなどの
 電子媒体)をもって意思を表示したものは出席者とみなす.
 
2) 総会の議事は出席会員の過半数を持って決し,可否同数の場合は議長の決するところとなる.
 
第19条 
 
1) 総会の議事の要領および議決した事項は会員に通知する.
 
第20条 
 
通常総会および臨時総会および評議員会は,インターネットなどあらゆる通信手段を用いて行うことができる.
第6章 会計
 
(会計年度)
 
第21条 
 
1) 本会の事業年度は毎年4月1日より3月31日までとする.
 
(運営方法)
 第22条 
 
1) 本会は正会員会費,および事業参加費により運営される.
 
(会計監査員)
 
第23条 
 
1) 本会は会計監査員を会長の命により正会員の中から選出し,委嘱する. 
 
(会計報告)
 
第24条 
 
1) 本会の会計事業年度終了後,すみやかに会計監査受け,監査意見を添えて,毎年1回,評議員会
  および総会において承認を受けなければならない.

第7章 会則の変更
 
第25条 
 
1) 本会会則の変更は執行部の議を経て,評議委員会の過半数の賛成を得た後,総会における
   
議決を得なければならない.

第8章 インターネット事業
 
第26条 
 
1) 本会は全国地域に散在する本会員および非会員を対象とし,迅速な情報交換の手段として
  
日本神経生理検査研究会ホームページを作成し,管理・運営する.
 
第27条 
 
1) 本会は,本会員の迅速な情報交換を目的に神経生理検査メーリングリストを運営・管理する
 
第28条 
 
1) 本会ホームページおよびメーリングリストは会長を最高責任者とし,インターネット管理委員が管理・運営する
 
(インタ−ネット管理委員)
 
第29条
 
1) インターネット委員は会長が正会員より任命し委嘱する.
 
第30条
 
1) 任期は特に定めない.

付則  本会会則は2002年(平成14年)5月16日より実施する。

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内規[1]表彰規定
内規[2]講師料等に関する規定
内規[3]メーリングリスト利用規約

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委任状見本(WORD版PDF版

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